新築一戸建ての購入時におこなう登記の種類は?
新築一戸建て・建売住宅を購入したあとには、さまざまな手続きをおこなわなければなりません。
なかでも登記は種類も多く、手続き方法や費用相場がわからない方も多いでしょう。
今回は、新築一戸建ての購入時に必要な登記の種類や登記にかかる費用をご紹介します。
新築一戸建ての購入時に必要な登記の種類
登記とは、不動産の所在や面積、所有権、抵当権設定といった情報を記録・更新するもので、法務局で登記したり登記簿を確認したりできます。
新築一戸建ての購入時に必要な登記の種類は6つですが、ケースによって不要なものもあるため確認しましょう。
まず、一戸建てが完成した際には登記情報が何もないため「建物表題登記」をおこない、建物の所在地や種類、面積などの情報を記録します。
同時に、土地および建物の所有者を明確にする「所有権保存登記」を完了すると、不動産の所有権を主張できるようになります。
また、住宅ローンを利用して家を購入した場合は「抵当権設定登記」で住宅ローンの債権者と債務者を記録しなければなりません。
金融機関(債権者)は家を担保にして住宅ローンを融資するため、言い換えると抵当権を設定しなければ融資が受けられないのです。
購入する一戸建てが建売住宅の場合、建物表題登記や所有権保存登記が済まされている可能性があります。
この場合所有権が売主の業者になっているため「所有権移転登記」をして所有権を買主に変更します。
新築一戸建てを建てる土地の地目が田・畑となっている場合は、地目を宅地に変更するため「地目変更登記」が必要です。
また、新居を建てる敷地に別の建物が建っていた場合、既存の家を取り壊したのちに「建物滅失登記」をおこなわなければなりません。
新築一戸建ての購入時に必要な登記の種類は6つですが、ケースによって不要なものもあるため確認しましょう。
まず、一戸建てが完成した際には登記情報が何もないため「建物表題登記」をおこない、建物の所在地や種類、面積などの情報を記録します。
同時に、土地および建物の所有者を明確にする「所有権保存登記」を完了すると、不動産の所有権を主張できるようになります。
また、住宅ローンを利用して家を購入した場合は「抵当権設定登記」で住宅ローンの債権者と債務者を記録しなければなりません。
金融機関(債権者)は家を担保にして住宅ローンを融資するため、言い換えると抵当権を設定しなければ融資が受けられないのです。
購入する一戸建てが建売住宅の場合、建物表題登記や所有権保存登記が済まされている可能性があります。
この場合所有権が売主の業者になっているため「所有権移転登記」をして所有権を買主に変更します。
新築一戸建てを建てる土地の地目が田・畑となっている場合は、地目を宅地に変更するため「地目変更登記」が必要です。
また、新居を建てる敷地に別の建物が建っていた場合、既存の家を取り壊したのちに「建物滅失登記」をおこなわなければなりません。
新築一戸建ての登記にかかる費用
登記手続きの際には、基本的に登録免許税を納める必要があります。
税額は登記によって異なり、所有権保存登記は固定資産税評価額×0.4%、所有権移転登記(建物)は固定資産税評価額×2.0%で計算します。
また、抵当権設定登記は借入額×0.4%で計算するので、融資額が高額であるほど税額も高いです。
登記手続きを司法書士などの専門家に依頼する場合は、報酬を支払う必要があります。
報酬は登記の種類で異なり、所有権保存登記で1万円~5万円、抵当権設定登記で2万円~5万円ほどが相場です。
ただし、報酬金額は専門家が自由に設定でき、さらに消費税もかかるため、依頼前に見積もりを取得することをおすすめします。
税額は登記によって異なり、所有権保存登記は固定資産税評価額×0.4%、所有権移転登記(建物)は固定資産税評価額×2.0%で計算します。
また、抵当権設定登記は借入額×0.4%で計算するので、融資額が高額であるほど税額も高いです。
登記手続きを司法書士などの専門家に依頼する場合は、報酬を支払う必要があります。
報酬は登記の種類で異なり、所有権保存登記で1万円~5万円、抵当権設定登記で2万円~5万円ほどが相場です。
ただし、報酬金額は専門家が自由に設定でき、さらに消費税もかかるため、依頼前に見積もりを取得することをおすすめします。
まとめ
新築一戸建てを購入した際には、状況に応じて建物表題登記や所有権保存登記、抵当権設定登記などをおこないます。
登記には登録免許税が必要なほか、行政書士など専門家に依頼する場合は別途数万円程度の費用がかかる点に注意しましょう。
登記には登録免許税が必要なほか、行政書士など専門家に依頼する場合は別途数万円程度の費用がかかる点に注意しましょう。
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