行方不明者の不動産を売却したい!知っておきたい方法をご紹介!
所有権のある方がいないと売却は難しいように思えますが、実は方法がわかっていれば売却は可能です。
今回は、基本として知っておきたい失踪宣告の概要に触れたのち、行方不明者の不動産を売却する方法をご紹介します。
失踪宣告とは?行方不明者の不動産を売却する際の基本
失踪宣告とは、生死がわからなくなった方を法律上で死亡したものとみなす制度です。
失踪宣告を申し立てるにあたり、まずは普通失踪と特別失踪(危難失踪)のどちらにあたるのかを調べます。
普通失踪とは、特別失踪に当てはまる理由がないなかで、生死が7年以上不明になっているときに選べるものです。
一方の特別失踪は、戦争や船舶の沈没、自然災害などが原因で生死がわからなくなった際に選ぶもので、申し立てができるタイミングは該当する災難が過ぎてから1年後です。
当てはまるほうを選んだら、行方不明者の住所を管轄する家庭裁判所へと申し立ててください。
失踪宣告を申し立てるにあたり、まずは普通失踪と特別失踪(危難失踪)のどちらにあたるのかを調べます。
普通失踪とは、特別失踪に当てはまる理由がないなかで、生死が7年以上不明になっているときに選べるものです。
一方の特別失踪は、戦争や船舶の沈没、自然災害などが原因で生死がわからなくなった際に選ぶもので、申し立てができるタイミングは該当する災難が過ぎてから1年後です。
当てはまるほうを選んだら、行方不明者の住所を管轄する家庭裁判所へと申し立ててください。
行方不明者の不動産を売却する方法
失踪宣告の確定と失踪届の提出が終わっても、不動産の売却はまだできません。
対象者が死亡したものとみなされても、不動産の名義は自動的に変わらないため、相続登記をおこなって相続人の名義へと変える必要があるためです。
相続登記が終わって物件の名義が変われば、新たに所有者となった方の意向で不動産を売却できます。
なお、一連の手続きが終わったあとで行方不明者が発見された場合、失踪宣告の取り消しが可能です。
取り消しの時点で手元に残っていた不動産は、元の所有者へと戻されますが、すでに売却を終えている不動産は戻す必要はありません。
対象者が死亡したものとみなされても、不動産の名義は自動的に変わらないため、相続登記をおこなって相続人の名義へと変える必要があるためです。
相続登記が終わって物件の名義が変われば、新たに所有者となった方の意向で不動産を売却できます。
なお、一連の手続きが終わったあとで行方不明者が発見された場合、失踪宣告の取り消しが可能です。
取り消しの時点で手元に残っていた不動産は、元の所有者へと戻されますが、すでに売却を終えている不動産は戻す必要はありません。
行方不明者の不動産の売却に役立つ不在者財産管理人とは?
不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を代わりに管理する方のことです。
共有名義人が行方不明になっていても、不在者財産管理人がいれば不動産を売却できます。
選任の流れとして、まずは不在者財産管理人の候補者を選びます。
次に、申立書や行方不明者の戸籍謄本・戸籍附票などの必要書類を用意したのち、家庭裁判所へと申し立てをしてください。
申し立てが認められたのち、不在者財産管理人による権限外行為の許可も得れば、行方不明者の不動産を売却できます。
共有名義人が行方不明になっていても、不在者財産管理人がいれば不動産を売却できます。
選任の流れとして、まずは不在者財産管理人の候補者を選びます。
次に、申立書や行方不明者の戸籍謄本・戸籍附票などの必要書類を用意したのち、家庭裁判所へと申し立てをしてください。
申し立てが認められたのち、不在者財産管理人による権限外行為の許可も得れば、行方不明者の不動産を売却できます。
まとめ
失踪宣告とは、生死不明になった方を死亡したものとみなす制度であり、申し立てが認められて相続登記の手続きも終わると、行方不明者の不動産を売却できます。
行方不明者に代わって財産を管理できる、不在者財産管理人を選任するのもひとつの方法なので、必要に応じて選任をご検討ください。
行方不明者に代わって財産を管理できる、不在者財産管理人を選任するのもひとつの方法なので、必要に応じて選任をご検討ください。
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