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不動産の買い替えにかかる税金について!特例を併用できるケースもご紹介

豆知識

早尾 真由美

筆者 早尾 真由美

不動産キャリア1年

明るく楽しく家探し♪


マイホームの買い替えを検討している場合、諸費用がいくらぐらいかかるのか気になっている方もいるでしょう。
売買時にかかる諸費用についてきちんと把握しておくと、正しい資金計画を立てられます。
今回は不動産の買い替えの際、売却と購入それぞれにかかる税金と税の特例を併用できるケースについてご紹介しますので参考にしてください。


不動産買い替えで売却時にかかる税金について


不動産の買い替えで売却する際にかかる税金の種類には、印紙税と登録免許税、そして譲渡所得税と消費税があります。
印紙税は物件の取引をするときに発行する文書、具体的な売買契約書や領収書に課されるもので、契約書に記載の金額をもとに税額が決められます。
登録免許税は物件の売買によって所有者が変わった際におこなう登記の際に課される税金です。
譲渡所得税とは物件を売って利益が出た際に発生する税金です。
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。


不動産買い替えで購入時にかかる税金について


不動産買い替え時、購入する際にも税金はかかり、その種類は印紙税、登録免許税、不動産取得税の3つです。
印紙税と登録免許税は売却時と同様、契約書や領収書などの書類に課される税金と登記する際に課されるものです。
不動産取得税とは、家や土地の購入や家を建築したときなどに課される税で、贈与や売買など原因に関係なく発生します。
購入の際に利用できる節税対策には、住宅ローンを利用して買ったときに適用できる住宅ローン控除があります。
ただし、住宅ローン控除は他の特例と併用できないため、3,000万円の特別控除と両方は利用できません。


不動産の買い替え時に税金の特例を併用できるケース


マイホームを買い替える際、住宅ローン控除と3,000万円の特別控除は併用できませんが、併用できる組み合わせもあります。
1つ目のケースは10年を超えて所有していた家を売る際に適用される軽減税率の特例と3,000万円の特別控除です。
2つ目は売却損が出た際の、マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例と住宅ローン控除です。
ちなみに売却時の利益に課される税の支払いを先送りできる買い換え特例もありますが、3,000万円の特別控除と併用不可なので、どちらが節税対策になるかよく検討しましょう



まとめ


マイホームを買い替える際、売却時には印紙税、登録免許税、譲渡所得税、消費税がかかります。
また、購入時には印紙税、登録免許税、不動産取得税がかかります。
それぞれの税の種類や課されるケース、特例を併用できる組み合わせを把握して、節税対策に役立てるのが大切です。
郡山市で不動産を購入、売却をするならサンズ株式会社へ。
何かご質問などがございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。




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