令和1年10月1日から、消費税が8%→10%に引上げになりました。
増税による住宅ローン減税の拡充です!
消費税増税前の住宅ローン減税では、
年末の住宅ローン残高の1%、
最大で年間40万円(一般住宅の場合)の減税が10年間受けられます。
2019年10月以降、消費税率10%が適用される売買では、
減税期間が3年間延長されます。
11年目以降は、
の2%を3年で割った額の低い額が税額控除されます。
たとえば、建物の価格が3,000万円の住宅を購入した場合、2%の消費税増税分は60万円。
これを3等分した20万円と、その時点の住宅ローン残高の1%を比べて、
少ない方が税額控除されます。
注意すべきは、「3年間の延長」は居住開始が2020年12月31日までに
入居した場合に限られる点です。
また、適用される消費税率が8%の場合や、
中古住宅(売主が個人の場合)で消費税がかからない場合
は、控除期間は10年間のままです。
なお、2021年1月1日以降は、元の住宅ローン減税制度に戻ります。
住宅ローン減税3年延長についてでした。