親子リレーの住宅ローンとは?
親子リレーの住宅ローンとは?
住宅ローンの一つに、親子2代にわたって支払う【親子リレー】という方法があります。
親と子供が同居しているケースや二世帯住宅を建てるケースでよく使われる住宅ローンです!
親子リレーとは親が主たる債務者、子供はローンの後継者として、連帯債務者になり、親子で一本の住宅ローンを借入する方法です。
親子リレーローンを組んだときは、親も子供も住宅ローンを返済することになるます。
つまり、連帯債務者である子供は、主たる債務者と同じ立場の債務者となります。
親子リレーのメリット
◎親子の収入を合算できる
親と子の収入合算できるという点です。
二世帯住宅などは延床面積が大きくなり、建築資金が大きくなる傾向があります。
高額な住宅ローンを必要とする二世帯住宅を作る場合には、親子リレーはもっとも理にかなったローンといえるでしょう。
◎長期ローンを組むことができる
親の年齢では借りることのできない、長期ローンを組むことができる点です。
親子リレーは、子供の年齢基準に住宅ローンを組むことができます。
通常の住宅ローンでは、完済年齢の上限を80歳と定めているため、65歳の人は35年ローンを組むことができません。
親子リレーであれば、子供が30歳の場合その年齢を基準とすることができ、35年ローンも組むことができます。
◎年金も収入として認められる
フラット35で親子リレーを組む場合、年金も収入と認められるという点です。
通常、年金は住宅ローンの返済原資と認められず、年金生活者は住宅ローンを組むことができません。
ところが、年金生活者であっても住宅ローンを組めるようになります。
※もちろん都市銀行での親子リレー住宅ローンも可能ですが、公的年金の収入は、収入として認められません。
親子リレーのデメリット
◎持分を調整しないと贈与とみなされる場合がある
親子リレーで持分を調整しないと贈与とみなされる場合があります。
例えば、住宅ローンの返済負担割合が親60%、子供40%の場合、住宅の所有権割合も親60%、子供40%としなければなりません。
住宅ローンんの返済負担割合が親60%、子供40%なのに、親が100%所有しているような物件だと、子供が親に贈与していることになります。
親の住宅ローンを途中から親子リレーに借り換える場合には、親子間で持ち分を売買し、返済負担割合と所有権割合を同じにする必要があります。
◎未婚の子供と組むと将来同居しない可能性がある
子供の妻(または夫)が同居を嫌がり、子供が出て行ってしまうと、子供は住んでいないのに住宅ローンを払わなければなりません。
また、子供に親子リレーローンが残っていると、新たな住宅ローンが組むことが厳しくなります。
親子リレーローンを利用する場合には、同居が将来にわたって続くと確定していることが望ましいでしょう。
◎相続の遺産分割で揉める可能性がある
親子リレーでは、一緒に住宅ローンを組んでいる子が基本的にその家を相続します。
もし、住宅以外の財産が少ない場合、子に兄弟がいると相続人の間で、引き継ぐ財産の金額に大きな不公平が生じる可能性があります。
親子リレーを組む際は、将来、誰がどの資産を引き継ぐのか、相続人にある程度認識してもらうことが必要となるでしょう。
親子リレーを組む際には、事前にメリット・デメリットをしっかり確認し、親の収入や財産状況に合わせて、自分たちに適した親子リレーを選択していきましょう!
ぜひ、ご参考ください(*^_^*)