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郡山市結婚生活スタートアップ支援補助金!

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郡山市結婚生活スタートアップ支援補助金!

カテゴリ:郡山市 情報!

郡山市結婚生活スタートアップ支援補助金!とは・・・
郡山市で新しい生活をスタートさせる夫婦に、住宅購入や賃貸物件の家賃、引越し費用などを補助します!!!!という制度です★

なんと・・・最大で60万円!!!
受付は令和4年3月31日(木)17時15分まで行いますが、予算上限に達し次第、終了いたします。
10月14日時点で、申請枠は70%残っております!現時点で申請枠は十分にございます!!


申請期間・・・令和3年7月5日(月)~令和4年3月31日(木)

主な要件・・・①令和3年1月1日から令和4年3月31日までに婚姻した。
       ➁ご夫婦の所得(令和2年分)が合わせて400万円未満である。
※奨学金を返還している世帯は、奨学金の年間返済額をご夫婦の所得から控除
※ご夫婦の双方または一方が離職し、この補助金の申請時点で無職の場合はその方については令和2年分の所得がないものとする。
       ➂ご夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下である。
       ④その他、郡山市が定める要件を満たすこと
※夫婦の双方または一方が郡山市に住民登録を有し、住民票の住所が申請の対象としている住宅の所在地になっていること。
※夫婦の双方または一方が、過去に国の地域少子化対策重点推進交付金交付要綱に基づく補助金の交付を受けたことがないこと
※夫婦が市民税(個人住民税、固定資産税(都市計画税含む)、軽自動車税及び国民健康保険税)を滞納していないこと。
※郡山市暴力団排除条例(平成24年郡山市条例第46号)第2条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等でないこと。


夫婦の合計所得金額の算出方法
令和2年分(令和2月1月1日~令和2年12月31日まで)の所得に基づき算出します。
★夫婦の双方または一方が、貸与型奨学金(公的団体や民間団体から貸与された資金)の返済を行っている場合、夫婦の合計所得金額から令和2年分の年間返済額を控除することができます。返済額を確認できる書類を添付してください。
★夫婦の双方または一方が離職し、この補助金の申請時点で無職の場合、離職した方については令和2年分の所得がないものとして、夫婦の合計所得金額を算出することができます。申請時に無職であることの申告書及び離職票の写しを添付してください。


補助対象経費
下記のうち、令和3年1月1日~令和4年3月31日の間に支払った費用について1世帯につき60万円まで補助します。
★賃料・公共費(最大6ヶ月分まで)、敷金、礼金、仲介手数料
(対象となる費用)
夫婦の一方が婚姻前に契約し居住していた住宅について、他方が後に当該住宅に入居した場合は、同居開始後に支払った費用のみが対象です。
(対象とならない費用)
駐車場代・鍵交換代・クリーニング代などオプションにあたる費用は対象外です。

★住宅費(購入)
結婚に伴い取得した住宅の購入費、工事請負費(新築のみ)
(対象とならない費用)
土地の購入費、中古住宅のリフォーム費は対象外です。

★引越し費用(業者へ支払った費用)
結婚に伴い取得または賃借した住宅や、夫または妻が居住していた住宅への引越し費用のうち、引越し業者または運送業者へ支払った作業費や運送費
(対象とならない費用)
レンタカーを借りて自身で引越しを行った場合の費用や不用品の処分費用。引越し業者が行う電気やガス等のサービス料、エアコン等のクリーニング費用は対象外です。


補助額
対象経費(住宅費・引越し費用)の実支出額のうち、1世帯あたり60万円を上限に補助します。
ただし、他の補助金や勤務先からの住宅手当などを受けている場合がその額を控除します。
・住宅費と引越し費用は併せて申請することができますが、その場合も上限は60万円までです。
・算出した補助金の額に1,000円未満の単数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
・住宅手当の支給がない場合も確認のために住宅手当支給証明書の提出が必要です。
・勤務先から住宅手当支給証明書を取得することが難しい場合は、給与明細の写しでも構いません。


添付書類
1、全員が提出する添付書類
・必要書類等チェックリスト
・同意書兼誓約書※署名欄は自署または記名押印してください。
・婚姻届受理証明書または戸籍謄本
・住民票(市内の住宅に転居もしくは転入後のもの)
・夫婦の令和3年度所得・課税証明書(令和2年分の所得証明)(市町村が発行するもの)

2、該当者のみ提出する添付書類
・無職であることの申告書(夫婦に離職者がいる場合)
・離職票または退職証明書(夫婦に離職者がいる場合)
・貸与型奨学金の返済額が確認できる書類(夫婦に貸与型奨学金の返済を行っている者がいる場合(令和2年分の返済額が確認できる返還証明書など))


3、住宅を賃借した場合の添付書類
・住宅の賃貸借契約書の写し(契約日、金額、借主、貸主双方の捺印を確認できるもの)
・領収書の写し(支払者の氏名、金額、支払いの内容、受領日(支払日)、支払先が記載されているもの)
・住宅手当支給証明書
※夫婦双方が給与所得者の場合はそれぞれ提出が必要。手当を受けていない場合も必須。
※申請する賃料・共益費の支払月に給与所得があった場合は、申請日時点で離職していても必要。


4、住宅を購入した場合の添付書類
・住宅の売買契約書の写しまたは工事請負契約書の写し(契約日、金額、買主、売主双方の捺印を確認できるもの)
・領収書の写し(支払者の氏名、金額、支払いの内容、受領日(支払日)、支払先が記載されているもの)


5、引越しをした場合の添付書類
・引越し費用の領収書の写し(支払者の氏名、金額、支払いの内容、受領日(支払日)、支払先が記載されているもの)※引越し業者または運送業者へ支払った費用に限る
・領収書の写しで引越し先の住所が確認できない場合は、見積書等の住所が確認できるもの




郡山市結婚新生活スタートアップ支援補助金【申請から補助金交付までの流れ】
1、電話予約(申請書を持参する際は、事前にこども政策課(TEL024-924-3801)へ
電話連絡の上、来庁日時の予約をお願いいたします。
2、申請書提出・・・全ての書類が揃った状態で、こども政策課へお越しください。
3、受理・審査・・・書類の審査を行います。審査には2週間程度いただきます。
4、通知書発送・・・提出書類に問題がなければ、ご自宅へ交付決定兼確定通知書が郵送されます。
5、補助金交付・・・通知書発送後、おおむね1カ月以内にご指定の口座へ振り込みます。


※申請書類等の申請様式は郡山市公式ウェブサイト
結婚生活スタートアップ支援事業から取得してください。








申請条件や予算、期限がございますので、事前にしっかり確認した上で申請してくださいね!


ぜひ、ご参考ください(*^_^*)

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