農地を売却する方法と流れとは?
近年、農業を営む方が減っていることも問題のひとつと言えます。
そこで今回は、農地を売る場合の方法や流れ、売るときにかかる費用について解説していきましょう。
農地は売却しづらいと言われるのはなぜ?
国土の面積が小さく、食糧自給率が低い日本では、農作物を育てることのできる優良な土地を確保することが重要だとされています。
優良な土地を保護するために、農業を営むことを目的とした土地は法律で厳しい制限が設けられています。
農業を営むことを目的とした土地は、専業農家または農業参入者にしか自由に売却することができず、このことが売却しづらいことにつながっているのです。
農業を営む土地を売りたい場合、農地法第3条の許可を得なければなりません。
この法律は、土地を売ったり贈与したりすることができる人物や、買う人物に対しても厳しい条件が設けられています。
農地を売却する方法と流れについて詳しくご紹介
農業を営むことを目的とした土地を売る場合、そのままで売る方法と宅地に転用して売る方法の2つがあり、次のような違いがあります。
そのままで売る場合、制限の厳しさからなかなか買手が決まらずに長期化してしまうかもしれません。
一方、土地の用途を宅地に転用して売る場合、買手の幅を広げることで早期に売れる可能性があります。
転用して売る場合には、転用を申請する土地の営農状況と土地周辺の市街地化の状況によって、立地条件の基準審査をクリアしなければなりません。
また、転用することで該当する土地を有意義に利用できるかを判断するための一般基準をクリアする必要もあります。
転用する場合の流れとして、その土地の購入者を探すことが最初にやるべきことです。
同意を得て売買契約を締結し、農業委員会に相談、協議します。
農業委員会または都道府県知事に転用のための許可申請をおこない、仮登記を済ませます。
転用の許可が下りたら、本登記と代金の精算をおこなって終了です。
農地売却の際にかかる費用について詳しくご紹介
農業を営むことを目的とした土地を売る場合にかかる費用についてご紹介しましょう。
売買成立した際に不動産会社への仲介手数料がかかります。
また、印紙税、登録免許税、譲渡所得税、復興特別所得税などの各種税金、農地転用の行政書士費用が必要です。
ちなみに土地を売る場合には消費税はかかりません。
農業を営むことを目的とした土地は譲渡をしやすくするために特別控除があるので、非課税になる部分もあります。
まとめ
農業を営むことを目的とした土地は、その土地を保護するために厳しい制限がついており、農地法によって売却しづらいのが現実です。
そのままで売るよりも宅地に転用して売る方がスムーズに進められる可能性があります。
もし、農地を所有していて少しでも早く売りたい場合は、宅地に転用することを検討してみても良いでしょう。