マンションの管理費・修繕積立金を滞納!売却はできる?
分譲マンションを購入すると、毎月管理費と修繕積立金の支払いが必要になります。
これらの費用はマンションを所有する限り払う義務がありますが、売る場合、支払いは放棄しても良いのでしょうか?
分譲マンションの売却と管理費・修繕積立金の関係をご説明していきます。
管理費・修繕積立金はマンション維持のために必要なコスト
管理費や修繕積立金は、分譲マンションに住む人の安定した生活を維持するために必要なコストです。
管理費は日常的におこなう生活向上、例えば清掃や草むしり、設備点検といった作業に支払うお金を指します。
対して修繕積立金というのは、不測の事態が起きた時の修繕・工事費用のために取っておくお金のことです。
この2つの費用は、入居者から毎月決まった金額を徴収します。
修繕積立金は築年数の経過に伴い値上げする
修繕積立金は、築浅の時なら長期的に積立計画を立てられるので、費用もそこまで高くありません。
しかし、積立がなく築年数も経っている分譲マンションは、いつ故障するか分からないので修繕積立金が高値になりがちです。
また、いままで積立金が安かったマンションも、築年数の経過とともに値上がりしていく傾向にあります。
管理費・修繕積立金は売却後も返還されないので注意
管理費・修繕積立金は分譲マンションを売った後も手元に戻ることはありません。
これらの費用はマンション全体のために支払ったコストなので、今後の居住者の生活向上のために利用されます。
マンション全体のための費用が必要だという点が、戸建て住宅との大きな違いです。
費用が有効活用されなくても返還はできない
修繕積立金は長期的な必要を見越して徴収されます。あなたが居住中に積立の恩恵を受けていなかったとしても、売却後に返還されることはありません。
これは管理費も同様で、「共用管理費を支払っていたのにロビーはいつも汚かった」なんて言っても返還してはもらえません。
こうした費用の取扱いは購入時にもらったマンション規約にしっかり記述されているので確認しておきましょう。
支払い納期前に分譲マンションを引渡した場合どうする?
当然ですが、部屋を引き渡した段階で管理費・修繕積立金の支払いは新しい持ち主がおこないます。
ただ、納期が毎月20日なのに月10日に所有権を引き渡した場合は、その月から支払いを全額買主に求めることはできません。
どちらも納得できるのは、引渡日を起点に支払いを日割り計算する方法です。
毎月の管理費が1万円で、支払い日が毎月20日なら、12月10日に引き渡した場合の分担は売り主が6,700円、買主が3,300円というイメージです。
管理費・修繕積立金を延滞したままだと買主に迷惑がかかる
管理費や修繕積立金の未払いが残ったまま物件を売ると、支払い責任は買主にかかってしまいます。
迷惑をかけてしまうので必ず支払いを済ませた上で売り渡しましょう。
ただこれはイレギュラーな手続きになるので、物件の管理者などに事前に許可を取るようにしましょう。
滞納分は売値から差し引くのが一般的
滞納した分は、売値から差し引くことで精算をします。
管理費・修繕積立金を20万円滞納してる場合、売却価格が1,000万円なら手元に入るのは980万円となります。
減額を嫌がって滞納を隠していると、前述の通り支払い責任が買主にかかるので、更に高額な賠償請求をされる可能性もあります。十分注意しましょう。
分譲マンションを売る際は管理会社に必ず連絡しよう!
分譲マンションを売る際は、管理会社に必ず連絡をしましょう。
連絡がないと所有者が変わったことに気づかず、売却後も費用を請求される恐れがあります。
その他にも、修繕履歴や耐震診断書などを管理会社から取り寄せて買主に見せれば、成約率は大きくアップします。
分譲マンションを高く売るためにも、売却後のトラブルを避けるためにも管理会社への連絡は必須となります。
管理会社へ【組合員の資格喪失届】を提出
分譲マンションの所有者は、マンション管理組合に加入しています。分譲マンションを売る時は、この組合資格も手放す必要があります。
通常は、自分が加入している管理組合の理事長あてに「組合員の資格喪失届」という書類を提出します。(共有部分の管理会社が窓口)
資格を喪失して空室が一つできれば、そこに買主が「所有者変更届」を提出して組合に加入します。
分譲マンションの売買を円滑におこなうには管理会社への書類提出が不可欠なのです。
書類提出は決済時に提出するのが一般的
売買契約が成立すると、最後に決済・引き渡しをおこない取引を完了させます。
「組合員の資格喪失届」は、このタイミングで提出をするのが一般的ですが、その前から管理会社に連絡し、いつ頃引き渡すかなどを共有しておく必要があります。
まとめ
分譲マンションの維持・管理に必要な「管理費」と「修繕積立金」の事情について、おわかりいただけましたか?区分所有法が管理組合の保護を第一にしていることからもわかるように、管理費と修繕積立金は、マンションにとって大切な財産です。中古物件の売却時・購入時のトラブルを避けるためにも、きちんと理解をしておくことが大切ではないでしょうか。郡山市でマンションを売却する際は、サンズ株式会社へお任せください。何かご質問などがございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ(*^_^*)