親が認知症に!不動産を売却する方法や注意点とは?
不動産を売却する理由の一つとして、【親が認知症になって施設に入るので、不動産を売却したい】というケースがあります。
しかし、不動産の売却は本人の意思で行うものであり、認知症と診断されてしまうと本人に意思能力がないと判断され、そのままでは不動産を売却できないのです。
今回は、認知症になった親の不動産を売却する方法や注意点を詳しくご紹介しましょう。
認知症になった親の不動産を売却するための【成年後見制度】とは?
高齢などの理由で親が不動産売却の手続きをするのが難しい場合、委任状を作成することで、子供などが代わって手続きすることが可能です。しかし、認知症になると委任状の作成はできません。
そこで、成年後見制度を利用する方法を検討すべきです。
認知症になってしまった本人に代わって法的な手続きを行う後見人は家庭裁判所が選任し、後見人が不動産の売却手続きをします。
成年後見人は、子供などの近親者が候補として提出されることが多いですが、最近は相続トラブルを防ぐために、弁護士や司法書士などの専門家に依頼するケースも増えてきているのが現状です。
未成年者や破産者など、成年後見人になれない人もいるので注意してください。
また、たとえ成年後見人になっても、親が住んでいた家を売却する際には家庭裁判所の許可が必要になります。許可なく売買契約書に署名捺印しても、認められないので気をつけましょう。
成年後見人を利用して認知症の親の不動産を売却する際の注意点
成年後見制度にはいくつかデメリットもあるため、事前に確認しておきましょう。
まず、毎月一定の費用がかかることです。
弁護士や司法書士など、家族以外が後見人に選任された場合、本人の財産額に応じて毎月報酬を支払う必要があります。
成年後見人としての活動は本人が亡くなるまで続き場合が多いため、費用負担が大きくなる可能性が高いでしょう。
また、成年後見人が選定してから不動産の売却をおこなえるようになるまでは3~6か月ほどかかります。
そこからさらに家庭裁判所の許可を取る必要があるため、不動産を売却できる状態になるまで、通常より多くの時間がかかることになるのです。
そのことを踏まえた上で、成年後見制度の利用を開始しなければなりません。
まとめ
親が認知症になってしまうと、施設に入るためのお金を作るために不動産を売ろうと思っても、成年後見制度を利用しなければ手続きができません。
成年後見制度を利用する際には、費用や期間の面でいくつか注意点があるため、事前にしっかりと確認しておきましょう。