2024年4月1日~相続登記が義務化
2024年4月1日~相続登記の義務化
【亡くなった親から不動産を相続したけれども、登記の名義を変更せずに放置している】という方が少なくありません。この度、法改正により、2024年4月1日からいよいよ相続登記が義務化されることが決定しました。相続登記の期限や、手続きを怠った場合の罰則、注意点などを見ていきましょう。
2024年4月1日【相続登記の義務化】がスタート
そもそも相続登記とは・・・?
亡くなった人から、主に相続人の人に、登記の名義を変える手続きです。
相続登記はいずれは行わなくてはいけない手続きです。
ところが、これまでは特に期限が設けておらず、放置しても罰則のようなものはありませんでした。
しかし、2024年4月から相続登記が義務化され、期限内に行わなければならない手続きとなり、怠った場合には罰則があるという形に変更されます。
そもそも、なぜ相続登記が義務化されることになったのか?
最大の理由は、【所有者不明土地問題】を解消させるためです。
所有者が亡くなったにもかかわらず相続登記を放置していると、不動産の名義が亡くなった方のままになってしまいます。そうすると、登記簿を見たとき現在の所有者が誰でもあるのかがわかなくなったり、相続登記を放置しているうちに何代にもわたって相続人が増えていき、収拾がつかなくなったりするケースが増えています。
全国のこうした所有者不明の土地をあわせると、九州ほどの面積になると言われています。
現時点において、国内ではとんでもない量の不動産が、活用することも売ることもできない、まさに凍結されているような状態に怠っているというのは、本当に大きな社会問題です。この状態を解消するために、相続登記を義務化する方向へと決まったのです。
相続登記の期限は3年以内、怠れば10万円以下の過料
相続登記が義務化されると、相続登記をいつまでに済ませなければならないのでしょうか。
また、怠った場合にどのようなことが起こるのでしょうか。
過料とは・・・簡単に言うと罰金にようなものです。
10万円以下の過料ということですので、実際には8万円?9万円になるのかなどはわかりませんが、恐らく放置した期間などに応じて、最大10万円の過料を科される可能性があるということになるでしょう。
【法改正前に発生した相続】も義務化の対象
相続登記の期限を『不動産を相続したことが知ってから3年以内』
現時点ですでに相続が発生していて、登記をしていない人はどうなるのでしょうか?
実は、2024年4月以降に発生した相続だけではなく、それ以前の相続にも適用されます。
すでに相続が発生している場合、相続登記の期限は【施工日2024年4月1日から3年以内】になります。
例えば、2021年12月に不動産を相続し、相続したことを知りつつ、登記しない状態でずっと放置していたとしましょう。この場合、2024年4月に新法が施工されたら、2024年4月をスタートとして【2027年4月まで】に登記を済ませなければいけません。
相続登記の期限についてまとめると・・・
①施工日【2024年4月1日】から3年以内
➁不動産を相続したことを知った日から3年以内
①・➁のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を行わなければならない。ということです。
どうしても【3年以内に相続登記できない】場合は・・・
『遺産分割協議がまとまらなくて相続登記ができない』『相続登記をしたいけれど、話がまとまらなくてずっと揉めている』といった場合も考えられるでしょう。
遺産分割がまとまらないなどの理由で、3年以内に相続登記が出来ない場合にも、救済方法があります。
①法廷相続分で一旦登記
➁相続人であることを法務局に申告
いずれかの方法を取ることになります。
さらに【住所変更登記】も義務化
もう一つ、登記に関する法改正があります。
施工日は未定ですが、住所変更をした場合にも、2年以内に登記をしなければ5万円以下の過料制裁があるという法改正が予定されています。
引越しなどで住所が変わったとき、例えば運転免許証の住所なども変更しに行きますよね。
登記簿の住所も、運転免許証と同じです。
住民票を移したからといって、それに連動して自動的に新しい住所に変わるわけではなく、自分自身で登記を申請しなくてはなりません。
しかし、この手続きを放ったらかしにしている方が非常に多く、最終的には所有者不明の土地問題につながる一因になっています。所有者土地問題を解消するために、住所変更登記も義務化する方針になっています。
住所変更登記の期限は2年以内、怠れば5万円以下の過料
住所変更登記の場合は、住所変更から2年以内に行わなくてはなりません。
相続登記に比べて期限が短いのは、相続登記とは異なり他者の協力を必要とせず、単独で申請できるためです。比較的簡単に済む手続きですから、放置して数万円もの過料を取られてしまうのはもったいないですよね。ですから、住所が変わった場合には、きちんと2年以内に登記をしましょう。
新法が施工されるまで3年弱の期間がありますが、早く済ませるに越したことはありません。
相続登記や住所変更を含めて、【放ったらかしにしていい手続き】は一つもありませんので、とにかく早めに手続きすることが重要です。
手続きは自力で行っていただいても良いのですが、相続登記は単純に見えて落とし穴も多く存在します。例えば、被相続人が自宅の敷地と建物以外に前面の私道に持分をもっていたなどの場合、素人の方が自力で登記すると私道持分の相続登記が漏れたままになってしまっていることもよくあります。
登記漏れがあった場合に気付かないでいると、不動産の相続を知ってから3年の期限が経過してしまい、過料が発生して結果高くつくといったことも考えられます。
司法書士であれば、もちろんプロですので、不動産調査をしっかり行い、登記漏れをするようなことはありませんし、二次相続も想定した最も的確な方法をお伝えできるかと思います。
ぜひ、ご参考ください(*^_^*)