3階建ての一戸建てを建築したいのに日影規制のため、2階建てになってしまうケースもあるでしょう。
家を建てるための規制のなかから、今回は日影規制とは何か、注意点と北側斜線制限についてご紹介します。
土地の購入を検討している方は、ぜひご参考にしてください。
読み方は、「にちえいきせい」や「ひかげきせい」と読みます。
1970年代に高層マンションが建てられ、日照権の訴訟が多くなったことでクローズアップされました。
土地は法律によって用途地域に分けられており、そのなかで住宅地がメインになるのは第一種低層住居専用地域と第一種住居地域です。
さまざまな規制があるなかで用途地域の種類ごとに制限内容が異なります。
まず第一種低層住居専用地域に建物を建てる場合は、軒の高さが7mを超える建築物または3階建て以上の建築物は日影規制により制限がかかるため、注意が必要です。
第一種住居地域では、高さが10m超の建物が規制の対象になります。
日影規制は決められた時間以上日陰にならないようするための規制であり、常に日が当たるようにするための規制ではありません。
さらに忘れやすい注意点として、2階建ての家には規制がなく、場合によっては常に日陰になることもあります。
用途地域ごとに規制内容が異なるので、事前に確認しましょう。
北側の隣地の建築物の日当たりを確保するための規制で、第一種・第二種低層住居専用地域と第一種・第二種中高層住居専用地域、田園住居地域で適用されます。
内容は、北側隣地との境界線上の5mまたは10mの高さから一定の勾配をつけた斜線内で南側の建物を建築し、北側の建物の日当たりを確保するものです。
ただし北側の日当たりが良い場合や、北側にある土地の高さが自分の土地の高さより1m以上高い場合は、緩和措置がとられることもあります。
その場合は、規制されるよりも少し高く建築できます。
建築物には高さなどさまざまな制限がかかるため、3階建ての住宅を検討している場合は気を付けましょう。
不安な場合は不動産会社に相談しながら進めていくと安心です。郡山市で不動産購入をご検討の方は是非、サンズ株式会社へお任せください。何かご質問などがございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ(*^_^*)