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マンションを売却したときの固定資産税!精算時期の注意点とは?

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マンションを売却したときの固定資産税!精算時期の注意点とは?

カテゴリ:豆知識


マンションの売却を検討していると、固定資産税の取り扱いが気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、マンション売却時にかかる固定資産税の精算方法についてご紹介します。
計算をおこなう時期や算出するときの注意点についてもお伝えしますので、マンション売却後の納税額を算出する際にお役立てください。

売却したマンションんの固定資産税!
精算方法のポイントは?
マンションなどの不動産は、1月1日に所有している方に対して固定資産税の納税義務が発生します。
年度途中に売却したときは、引き渡し日の前日までを売主、当日からは買主が納税するよう日割り計算する方法が一般的です。
計算方法は、1日当たりの納税額に対して所有する日数を乗じます。
ポイントは、地方自治体によって起算日が異なる点です。
起算日とは、固定資産に対する税額を算出する初日であり、1月1日の自治体と4月1日の自治体があります。
同じ日に引き渡しても90ないし91日分の違いが生じるため、マンションがある自治体のホームページなどで起算日を確認しましょう。

売却したマンション!固定資産税を精算する時期は?
マンションの固定資産税の精算は納税通知書を基におこないます。
本年分の通知書が手元にある場合は売却時におこない、届いていない場合は昨年分を基に算出した後、再計算する方法も可能です。
しかし、地方自治体では3年ごとに固定資産に対する評価替えを実施するため、昨年の納税通知書を参考にしても、納税額に違いが生じない年もあれば異なる場合もあります。
再計算が面倒な場合は本年分の納税通知書の到着を待っておこないますが、売主と買主が直接連絡を取り合うことは稀です。
そこで、売主と買主が合意できれば、固定資産税の精算時期やお金の受け渡しに関しては、不動産会社に任せましょう。

売却したマンションの固定資産税!精算に関する注意点
不動産の固定資産税は毎年1月1日に所有していた方に納税する義務があり、年度途中で売却しても納税義務が消滅するわけではありません。
しかし、所有している方が納税すべきとの考え方に基づき、買主が負担する商習慣が定着しています。
そのため、売主が税負担に関して買主に直接相談を持ち掛けるより、不動産会社から話してもらうなど、円満にまとまるように依頼しましょう。
また、受け取った税金は売買代金にくわえ、翌年の確定申告において、譲渡所得として手続きをおこないます。
売買契約書に記載する金額などに関しても不動産会社に一任し、紛らわしい取引にならないよう注意しましょう。

まとめ
所有するマンションを売却したときの固定資産税は、引き渡しの前日までを売主が負担し、当日以降は買主が納税するように日割り計算をおこないます。
注意点は、自治体によって固定資産に対する税額の起算日が異なることです。
起算日や計算する時期、再計算した後のお金の受け渡しなど、不動産会社に任せましょう。郡山市で不動産購入するなら、サンズ株式会社にお任せください。何かご質問などがございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ(*^_^*)


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