相続した土地が売れないとどうなる?
土地を相続した方のなかには、管理ができなかったり不要だったりするなどの理由で売却を検討する方も多くいらっしゃいます。
しかし、資産価値のない土地はなかなか売れないので、困ってしまう方もいるのではないでしょうか。
今回は、土地が売れない理由や、売れない土地を相続した際の対処法について解説します。
相続した土地が売れない理由とは?
駅や商業施設が建ち並ぶ利便性の高いエリアの土地は、買い手が見つかりやすい傾向にあります。
一方で、地方にあり利便性が良くない土地や、付近に汚水処理場など嫌悪施設がある土地などは需要が低く、なかなか売却が難しいといえます。
また、形状が不整形で利用しづらい、道路と高さがそろっていない、あまりに広い・狭い土地も売却が困難です。
さらに、埋め立て地や盛土で地盤が弱い土地も、建物を建てる際に地盤改良工事で高額の費用がかかるため、買い手が敬遠する傾向にあります。
相続した売れない土地を持ち続けるとどうなる?
売れない土地をそのまま所有していると、その分固定資産税を払い続けなければなりません。
とくに更地は建物が建っている土地の6倍の固定資産税がかかり、金銭的負担も大きくなってしまいます。
また、大雨などの災害で土地が崩れ、隣地や人に被害を与えてしまった場合、損害賠償責任が発生する可能性があります。
さらに、建物が建っている場合は、老朽化による倒壊や不法侵入、ごみの不法投棄などを防止するために維持管理が必要です。
家以外の山林や畑などを相続した場合も同様に、リスクを回避するために、定期的な管理をおこなわなければなりません。
売れない土地を相続した場合の対処法は?
相続した土地がなかなか売れない場合は、まず売れない理由を解消するか、売却方法を変えてみるのが良いでしょう。
たとえば地盤に問題があれば、地質調査をして地盤改良をおこない、売りやすくするといった対策が可能です。
自治体に寄付を申し出る方法もありますが、自治体にとっても管理の負担が増えることから交渉が難航する可能性は否めません。
また、相続放棄をして土地を相続しないことも可能ですが、現金や貴金属といった価値のある財産も相続できなくなる点には注意が必要です。
令和5年4月27日に施行された「相続土地国庫帰属制度」を利用して、いくらかの管理費を負担したうえで土地を国に返還するのもひとつの手です。
土地を所有していると継続的に固定資産税や維持管理費がかかるため、売却方法を見直すか、寄付や国への返還などを検討するのが良いでしょう。