よく耳にする接面道路義務とは?
郡山市で不動産購入を検討されている方・・・
【接面道路】という言葉を耳にすることはありませんか?
建築基準法では、道路と建物の関係について定めたルールが存在するため、きちんと事前に確認しておく必要があります。
今回は、接面道路の種類や建物を建てる際の規定についてご紹介していきます。
建築基準法が定める接面道路とは?
現行の建築基準法では、【建物を建てる敷地が道路に接していなければならない】という内容の【接面道路義務】が定められています。
道路の種類については、建築基準法で細かく設定しているのでチェックしておきましょう!
◎都道府県や自治体が管理している県道・市道【1号道路】
※多くの人が日常的に使用しているのがこの道路です。
◎開発許可や都市計画によって造られた【2号道路】
◎建築基準法の施工前から存在する【3号道路】
◎道路法や都市計画法によって2年以内に新設、変更される【4号道路】
◎特定行政庁が位置を指定した【5号道路】
※↑これらの道路に規定どおりに接していない土地を購入する際は注意が必要です。
建築基準法が定める接面道路義務とはどんな規定なのか?
接面道路義務とは、【建物を建てる際、その敷地が幅4m以上の道路に2m以上接道していなければならない】という規定です。
この規定は、救急車や消防車がスムーズに通れるようにすること、災害時に避難しやすくすることを目的としています。
しかし、実際には、接面道路義務規定がまだなかった頃に建築された家が多く残っているのが現状です。
このような物件は【再建築不可物件】となり、例え老朽化が進んだとしても、取り壊して建て替えができません。
もし、、再建築不可物件を購入する場合は、接道部分を広く確保するために、周囲の土地も一緒に購入するなどして建て替えが可能な状態にする必要があります。
また、周囲の土地もそう簡単に購入できるわけではありません。
周囲に都合よく購入できる土地があるとは限りませんし、それだけ余分な費用もかかってしまうため、十分慎重に検討した上で不動産の購入を決めましょう。
※注文住宅をお考えの方、中古物件を購入する際は十分に気をつけましょう。
建築基準法で定められている接面道路義務を満たしていない敷地には、建物を建てられません。
注文住宅でご検討している方は土地を購入する際や中古物件を購入して新しく立て直そうとお考えの方は事前にしっかり確認してみてくださいね。
郡山市で注文住宅をお考えの方、土地探しで苦戦している方もたくさんいらっしゃるかと思います。
この土地いいな・・・と思っていても、こうした接面道路義務の問題もあるということを事前に知っていてもらいたいです。
この土地いいな・・・そう思ったらまずはメーカーさんや業者さんにご相談してみてくださいね。
また、当社で販売させていただいてる新築建売物件は法律に基づいて建築されておりますので、ご安心ください(*^_^*)
是非、ご参考ください(*^_^*)